器質性双極性障害で障害厚生年金3級の受給が決定したケース

性別:男性
傷病名:器質性双極性障害
年齢:60代
就労状況:無職

ご相談者様の困りごと・面談時の状況

ご相談者様は、障害者雇用でお勤めされておられましたが、器質性双極性障害の症状で休職と復職を繰り返し、職場のパワハラ等もあり、退職を余儀なくされておられました。ご自身で障害年金の請求の準備をされておられましたが、お一人でのご準備に限界を感じられ、当事務所にご相談をいただくことになりました。
ご面談にあたっては、お一人での外出が難しいとのことでしたので、当方がご自宅にお伺いをさせていただきました

当事務所の対応

ご相談者様はHIV感染症器質性双極性障害のほか、いくかの傷病を患われておられましたが、ご面談時においては、HIV感染症の症状が落ち着いておられたことと、他の傷病の障害認定日が未到来ということもあり、器質性双極性障害で障害年金を請求することになりました。
診断書の取得については、ご相談者様のご希望もあり、当方が病院へ同行させていただき、お手伝いをさせていただきました。
なお、今回の器質性双極性障害は、HIV感染症に起因するものとされましたので、器質性双極性障害の初診日ではなく、HIV感染症の初診日を、本請求の初診日として対応いたしました。

結果

障害厚生年金の3級の受給が決定しました。

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