更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金の更新って何?

障害年金の更新とは、障害年金の受給を続けるために必要となる手続きのことです。

障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定してから1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている期限
まで行う必要があります。

 

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は、手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、これに認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。
「有期認定」は、症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が軽くなったりするため、「更新」が必要になります。

 

障害年金の永久認定とは?

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。

手足の切断や、人工関節置換、失明など治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。

ただ、傷病が重くなり支給額の増額を求める場合は、「額改定請求」を行う必要があります。

 

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある傷病については、有期認定の対象となります。

有期認定の場合、1~5年の間に更新を行い、引き続き、受給できる状況か否かの確認が行われます。

 

どうして障害年金の支給停止があるの?

更新の際には最新の診断書を提出する必要がありますが、その診断書により傷病の状態が改善されたとみなされた場合や就労ができると判断された場合には支給が停止されます。

 

支給停止の2つのパターン

障害年金の支給が停止する場合としては、主に次の2つがあります。

就労ができると判断された場合

就労しながらでも障害年金の受給は可能ですが、一定の収入額を超えた場合や特に制限なく働けると判断された場合は、支給が停止してしまいます。

 

受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき

障害の程度が2級よりも軽くなった場合に、その障害等級に該当しない期間は一時的に支給が停止されるというものです。
しかし、支給停止後に症状が悪化し、再度、障害の程度が2級以上になった場合は、支給の停止が解除され支給が再開されます。

 

支給停止の通知が届いた場合にとれる手段

支給停止になってしまい、再度、受給をするためには主に2つの方法があります。

①新たに診断書を作り直し、支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

支給が停止しても、受給の権利を失うわけではありません。

再度、診断書を提出し、受給資格を得ることができれば支給が再開します。

そのため、再度、医師の診断を受け、新しく診断書を作成してもらい、支給の手続きをする必要があります。

支給停止事由消滅届と新しい診断書を提出し、請求を行います。

停止の判断がされた時期に、再度、診断を受けたとしても障害の程度に変化がなく停止の判断も変わらない可能性が高いので、障害認定基準に該当しそうだと医師が判断したタイミングで、診断を受けることをお勧めいたします。

 

②支給停止となった処分に対する審査請求

支給停止に対し、再度、障害年金を受給できるかどうかの審査を求める請求を行います。
この請求が通ると、支給停止の決定がなかったことになり、今まで通り、障害年金の受給ができるようになります。

しかし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の決定をしているため、請求するにあたっては、『支給停止は妥当でない。』ということを主張する根拠ある資料の提出が必要になります。 しかし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の審査をしているため、請求する際には、支給停止が妥当ではない審査であるという根拠ある資料の提出が必要になります。そのため、書類づくりは慎重に行う必要があります。
そのため、書類の作成は慎重に行う必要があります。
また、審査請求は支給停止を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないため、迅速な対応が求められます。

 

どうしたら継続して受給できるの?

永久認定ではないほとんどの方に、1年~5年のペースで更新があります。

その際、主治医の診断書が必要になりますが、実際の症状が正確に反映されなかったりすると、等級が軽くなり、支給額の減額や支給停止になることがあります。 その際には主治医の診断書が必要になりますが、実際の症状が正確に反映されなかったりすると、等級が軽くなり、支給額の減額や、支給停止になることもあります。

そのため、実際の症状を可能な限りそのまま診断書に書いていただくことや、症状の悪化を感じている場合には、事細かに主治医に伝えるなど、細心の注意をはらう必要があります。

前回と同じ決定がされれば、継続して障害年金を受給することができます。

 

最後に

障害年金の支給が停止してしまい、再度、受給を目指すには、新たな資料を用意するなどの準備が肝心です。しかし、ご自身ですべてのことを行うとなると、不安に思われることもたくさんあるかと思います。

当事務所では、そのような皆さまの不安な思いを少しでも取り除けるよう、お手伝いをさせていただきますので、気軽にご相談いただければと存じます。

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