不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方へ
不支給通知が届いた!どうしたらいいの?
障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
不支給の決定に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)を行い、不支給の決定を取り消し、再度、障害年金の受給を目指すことになります。
しかし、申し立てのタイミングや提出書類など、複雑な準備が必要になるため、不服申し立てをお考えの方は、一度、社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。
不服申し立て(審査請求)とは?
不支給が決定し、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
不服申し立てとは、原則、請求時の書類で審査をやり直すことです。
そのため、請求時の書類が大変重要になってきます。
近年の流れでは、自身の病歴や、就労状況等の書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも少なくありません。
一度、不支給とされた決定をくつがえすことは、時間も手間も掛かり、容易なことではありませんが、当事務所は、積み重ねてきた実績と経験を活かし、ご相談者さまのお力になれればと考えております。
不服申し立て(審査請求)の流れ
処分決定から、不服申し立ての流れは下の図の通りです。
図の中では不服申し立ての流れを赤色の矢印で示しています。
障害年金の不支給の決定を知った翌日から3ヶ月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。
不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官による審査が行われます。
審査の結果が「棄却」、つまり、不支給の決定が変わらない場合は、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。
再度の不服申し立て(再審査請求)を行うと、今度は社会保険審査会により公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり、不支給の決定が変わらない場合は、行政訴訟を提訴することができ、裁判が行われます。
最後に
不支給通知が届いた場合、多くの方が不安になることと思います。
また、ご自身での審査請求は煩雑な手続きなどがあり、とても大変です。
当事務所では、お悩みごとやお困りごとのある皆さまのお力になれるよう、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。