病気が悪化した場合の額改定請求について
額改定請求って何?
障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。
認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。
「額改定請求」は「障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないため、障害の程度が悪化しても、次の更新までそのままにされている方が多くいらっしゃいますが、障害の程度が悪化した場合には、速やかに「額改定請求」を行うことをお勧めいたします。
額改定請求ができるパターン
- 障害年金を受ける権利が発生した日から1年が経過している方
- 障害の程度の診査を受けた日から1年が経過している方
- 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方
これらに当てはまる方は、額改定請求を行うことが可能です。
額改定請求ができないパターン
- 障害年金を受ける権利が発生した日から1年未満の方
- 障害の程度の診査を受けた日から1年が経過していない方
- 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方
これらに当てはまる方は、額改定請求を行うことができません。
最後に
額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も分かりにくく感じる方もおられます。
また、請求には期限がある場合もありますので、迅速な対応が求められます。
当事務所では、お悩みごとやお困りごとのある皆さまのお力になれるよう、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。