障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ
障害者手帳とは?
「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」3種の総称を「障害者手帳」と呼びます。
身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当される方が取得可能。 |
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療育手帳 | 主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。 |
精神保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。1~3級の等級がある。 |
いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。
障害者手帳は申請したほうがいいの?
障害者手帳をお持ちになると、様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多いので、申請することをお勧めいたします。
障害者手帳を持つメリットには以下のようなものがあります。
・料金の割引や助成を受けることができる
各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(携帯電話料金、NHK受信料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。
・税金が優遇される
所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。
また、自治体によっては、自動車税などの「地方税」も優遇されることがあります。
・「障害者雇用枠」への応募が可能になる
就職する際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。
体調や症状への配慮を受けながら働くことができるほか、就職にあたって利用できる支援制度も用意されています。
障害者手帳がないと障害年金の請求はできないの?
障害者手帳がなくても障害年金の請求は可能です。
障害者手帳は、障害年金とは異なる別の制度ですので、申請方法や審査基準、等級も異なります。
障害者手帳は支援やサービスを受ける証明書。障害年金は国からお金が支給される公的年金の一つと認識していただければと思います。
どうやったら障害年金を受給できるの?
障害年金の請求は、お住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所の窓口にて行います。
しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。
・初診日要件
障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
・保険料納付要件
①初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
②初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
のどちらかを満たしていることが必要です。
障害等級1級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
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障害等級2級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
障害等級3級 | 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。 |
また、請求には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書の内容が、障害年金の受給の可否や、障害の等級に大きく関係します。
もちろん、ご自身で請求することも可能ですが、病院や年金事務所等に必要書類を取りに行ったり、見慣れない資料をそろえたりと、煩雑な作業が多いうえに、初診日から相当の日数がたっている場合などは、過去の様々な情報を思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、強いストレスを感じられる方がたくさんいらっしゃいます。
障害年金について、お悩みごとやお困りごとのある方は、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
最後に
障害者手帳と障害年金はまったく別の制度ですので、障害者手帳をお持ちの方も、これから取得を考えている方も、障害年金の請求は可能です。
当事務所では、お悩みごとやお困りごとのある皆さまのお力になれるよう、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。