特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
この特別障害者手当は、障害年金よりも受け取りやすいので、請求することをお勧めいたしますが、この手当には必要な条件等ががあります。
以下に、特別障害者手当について説明いたしますので、請求をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
手当金
手当については、認定されると申請日の翌月分からの支給となり、2・5・8・11月に前月分までの手当が支給されます。
条件
● 申請日現在、満20歳以上であること
● 施設に入所していないこと
● 3か月以上病院等に入院していないこと
● 毎年の所得が基準以下であること
※詳しい内容については、当事務所にお問い合わせいただければと存じます。
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、以下の基準一覧の障害が2つ以上ある方をはじめ、他にも対象者となられる方がおられますので、詳しくお知りになりたい方は、当事務所にお問い合わせいただければと存じます。
基準
① 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が ①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの または精神の障害であって、①~⑥と同程度以上と認められる程度のもの
手続き
お住まいの市区町村の窓口へ、次の書類を提出して請求します。
① 認定請求書
② 障害の程度について医師の診断書
③ 所得状況届
④ その他必要な書類
受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。