障害年金請求時の注意点

障害年金は、本来であれば、ご本人やご家族の方が請求されるものです。
しかし、以下のような理由により、障害年金の請求をあきらめたり、失敗してしまうケースがあるようです。

 

ケース① 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…

病院に診察の記録が残っていなかった…

カルテが破棄されてしまっていた…

医師が転院して診断書を書いて貰えなかった…

病院に記録が残っていないので診断書を書けないと断られてしまった… 

 

ケース② 何度も病院や年金事務所に足を運ばなければならなかった…

診断書に記入漏れがあり、医師に追記のお願いをしなければならない…

診断書と病歴状況等申立書の日付が異なっており書類を受け付けてもらえなかった…

病気で体調が良くない中、何時間も年金事務所に行くことになった…

 

ケース③ 一度不支給となってしまい、再度、請求しても却下されてしまったので、請求をあきらめた…

何が駄目で不支給になったのか分からない…

もう一度、医師に診断書の作成をお願いするのが心苦しい…

また病歴状況等申立書を書くのはいやだ‥‥

 

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方がとても数多くいらっしゃいます。
請求するにあたり大変な思い、面倒な思いをされている方がは非常に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社会保険労務士に依頼すれば、解決することが多いです。一人で悩まずに、まずはご相談いただければと存じます。

 

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