【豊島区・板橋区の社労士】高次脳機能障害で障害年金を申請したい方へ
高次脳機能障害
高次脳機能障害の症状
記憶障害
記憶障害とは、新しい情報を保持することや過去の出来事を思い出すことが困難になる障害です。具体的な症状には、予定を忘れてしまう、同じ質問をしてしまう、ものの置き場所を忘れる、事実と異なることを話すなどがあります。
注意障害
注意障害は、注意力や集中力の低下を特徴とする障害です。
この状態になると、ミスが増えたり、長時間集中することが困難になったり、簡単に気が散るようになります。これにより、一つの事に集中するのが困難になります。
遂行機能障害
遂行機能障害は、計画や整理、処理などを効果的に行うのが困難になる障害です。
その結果、行動が即興的になったり、優先順位を決めるのが難しかったり、指示がないと行動に移せなかったり、どこから手をつけるべきか分からなくなるといった症状が現れます。
社会的行動障害
社会的行動障害は、自分の感情や行動を適切に制御することが困難になる障害です。
この障害を持つ人は、場違いな状況で感情を露わにする、突然怒りや悲しみを表す、気分が沈んで引きこもる、予期しない事に対して過剰に反応するなどの行動を取ることがあります。
失語症
失語症は、単に言葉を話せなくなるだけでなく、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」といった言葉に関する能力全般に影響を及ぼす障害です。そのため、他人の言っていることが理解できなかったり、自分の言いたいことがうまく言葉にできなかったり、発音に困難を感じたりします。読み書きにおいても、文字が読めなかったり書くことが難しかったりすることがあります。
失行症
失行症は、特定の行動や手順を覚える能力が損なわれる障害です。この障害があると、複雑かつ細かな動作が必要な際に、身体的には可能であっても、正しい手順や動作を覚えられず、やりたいことを完了できなくなることがあります。
失認症
失認症は、感覚に異常がないにもかかわらず、物体や顔を認識する能力に障害がある状態です。視覚などの一つの感覚でものを認識できない場合でも、触覚など他の感覚を使うことでそのものの認識ができることもあります。病態失認や半側空間無視なども、失認症の一部に含まれます。
障害年金の概要
3つの受給要件
初診日要件
障害年金の申請には、医師(専門医)による初診日が必要です。この日がいつか?によって、障害年金の受給資格や金額が決まります。健康診断や誤診を受けた日も初診日とみなされる場合があります。
保険料納付の条件
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
障害認定日の要件
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。
申請の際のポイント
お医者さんと、積極的にコミュニケーションを取る
障害年金の受給には、お医者さんとのコミュニケーションが重要です。特に診断書には、障害等級判定に影響する日常生活の状況を正しく反映してもらう必要があります。
診察時間が短いため、生活の不便さや家族からのサポートなど、具体的な状況をしっかり伝えることが求められます。これにより、申請準備がスムーズに進むでしょう。
病歴・就労状況等申立書を正しく記入する
病歴・就労状況等申立書は、診断書と同様に障害年金の審査で重要な役割を果たします。診断書の第三者視点を補うため、発病から初診までの経過や受診状況、生活の変化を詳しく記入する必要があります。
特に高次脳機能障害などの症状や日常生活への影響を具体的に書くことが重要です。症状を正しく把握しておくと、申立書の作成がスムーズに進みます。
最後に
障害年金の申請は、事前の準備が重要であり専門知識が必要な場面が多々あります。申請の際はお一人で悩まずぜひ当事務所にご相談ください。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
最終更新日 2週間 by 社会保険労務士 出口 芳和