【障害年金・申請】板橋や豊島で人工透析でお悩みの方へ~池袋で面談可能&初回無料~
人工透析とは?
人工透析とは、腎臓の機能が低下して血液をろ過する力が失われた際に、体外で血液を浄化する治療法です。主に慢性腎臓病(CKD)などで腎機能が深刻に悪化した場合、透析が必要となります。腎臓は本来、体内の老廃物や余分な水分を排出し、電解質や酸塩基のバランスを保つ役割を担っていますが、これができなくなると、体内に毒素が溜まり、尿毒症などの深刻な症状を引き起こします。
透析には主に「血液透析」と「腹膜透析」の2種類があり、血液透析は週に数回病院や透析施設で行われ、腹膜透析は自宅でも可能な場合があります。血液透析は、機械を使って血液を体外に取り出し、専用のフィルターで浄化してから体内に戻す方法です。一方、腹膜透析は、体内の腹膜をフィルターとして利用し、透析液を使って体内で老廃物や余分な水分を除去します。
この治療法は生活の質や寿命を大きく改善する手段であり、腎臓移植が行われるまでの長期的な治療として広く採用されています。また、腎臓病の進行を予防するための早期発見や適切な治療の継続が重要視されています。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001005972.pdf、https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000106689.pdf
人工透析で障害年金を申請する際のポイントと注意点
人工透析に伴う障害年金の申請は、長期にわたる治療と生活における支援を確保するために重要です。以下のポイントをご確認ください。
障害等級の判断基準
人工透析療法を受けている方は、通常「障害等級2級」に該当します。透析を開始した日から数えて3ヶ月経過した時点で、障害年金の請求が可能です。透析治療は、長期にわたる場合が多く、労働や日常生活に著しい制限が生じるため、障害年金の対象となります。
請求のタイミング
障害年金の請求は「障害認定日」から可能です。認定日は、透析開始から3ヶ月経過後のタイミングで設定されます。初診日から1年6ヶ月経過した後の障害認定もありますが、透析の場合は通常3ヶ月経過後が基準になります。
必要な書類
障害年金申請には、医師による診断書、初診日を証明する書類(カルテなど)、年金保険料の納付状況を確認できる書類が必要です。また、透析を開始した時期やその後の治療経過についての詳細も重要です。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf、https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0903&dataType=1&pageNo=4
申請の流れ
1. 初診日の確認
障害年金の申請には、病気やけがで初めて医療機関を受診した「初診日」を特定する必要があります。これは年金の受給資格を確認するための重要な情報です。
2. 診断書の準備
初診を担当した医師に、指定の診断書(障害年金用)を作成してもらいます。これは障害の程度を証明するために必要です。
3. 申請書類の準備
申請には、年金事務所から入手できる「障害年金請求書」、初診日を証明する書類、年金保険料の納付状況を証明する書類などが必要です。これらの書類を揃えて提出します。
4. 年金事務所への提出
書類を準備したら、住所地の年金事務所に提出します。年金事務所の窓口で相談を受けたり、書類の不備を確認してもらったりすることもできます。
5. 審査結果の通知
書類提出後、年金機構が審査を行い、障害年金の支給可否を決定します。審査には数ヶ月かかることがあり、その後結果が郵送で通知されます。
1人1人に合わせて様々な形で面談可能
当事務所では、ご相談者様のご状況に合わせて面談が可能です。
・この時期に外出は不安・・・
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という方のために、お電話やZoom等での相談(面談)も行っております。板橋・豊島の方にとってアクセス良好な池袋での面談も可能です。
詳細はこちらからご確認ください。
まとめ
人工透析でお困りへ、こちらの記事をご覧いただきありがとうございます。障害年金の申請について、お一人で悩まずにぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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最終更新日 2か月 by 社会保険労務士 出口 芳和