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肝硬変、アルコール性肝硬変とは?
肝硬変とは、肝臓の細胞が徐々に破壊され、繊維化が進行して正常な肝臓の機能が失われる状態です。原因としては、ウイルス性肝炎(B型・C型)、脂肪肝、アルコールの過剰摂取、自己免疫性肝疾患などが挙げられます。肝硬変が進行すると、肝臓が硬くなり、血液の流れが阻害され、最終的に肝不全に至ることがあります。主な症状には、黄疸、腹水、手足のむくみ、食欲不振、倦怠感などがあります。
アルコール性肝硬変は、長期間の過度な飲酒による肝臓の損傷が原因で起こります。特にアルコール依存症の方は、繰り返しアルコール性肝炎を発症し、それが進行して肝硬変に至るケースが多いです。女性の方が男性よりも少ない飲酒量でアルコール性肝障害を引き起こしやすい傾向があるため、注意が必要です。
アルコール性肝硬変やその他の原因による肝硬変は、早期の診断と治療が重要であり、飲酒の制限や肝臓保護のための薬物療法などが行われます。また、場合によっては肝移植が検討されることもあります。
引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-01-011.html、https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kokoronokenkoushienshitsu/0000202955.pdf
肝硬変で障害年金を申請する際のポイントと注意点
障害等級の判定基準
肝硬変における障害等級は、病状の重症度や日常生活における制限度合いで決まります。特に、病態が進行し、食道静脈瘤や腹水、肝性脳症などの合併症がある場合、障害年金の対象となりやすいです。肝疾患の障害認定基準では、肝硬変の症状の重さに応じて1級、2級、3級に分類され、これに基づいて支給される等級が決定されます。
申請に必要な書類
障害年金の申請には、主治医からの診断書が不可欠です。診断書には、病状の詳細、検査結果、日常生活への影響が記載されている必要があります。また、病歴や治療の経過を示す書類も重要です。
日常生活への影響が重要
診断結果だけでなく、日常生活への影響も判断基準となります。一般状態区分表を用いて、どの程度日常生活に支障があるかが評価されます。たとえば、日中のほとんどをベッドで過ごす場合や、自力での外出が困難な場合は、重い障害として認定される可能性が高まります。
肝硬変の進行度や合併症の有無に応じて等級が変わるため、診断書には正確で詳細な情報が必要です。さらに、病状が安定している場合や、軽度の肝硬変の場合は、認定されないこともあるため、申請前に主治医としっかり相談することが重要です。また、アルコール性肝硬変の場合、飲酒歴や生活習慣が考慮される場合もあります。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000014686.pdf
申請の流れ
1. 初診日の確認
障害年金の申請には、病気やけがで初めて医療機関を受診した「初診日」を特定する必要があります。これは年金の受給資格を確認するための重要な情報です。
2. 診断書の準備
初診を担当した医師に、指定の診断書(障害年金用)を作成してもらいます。これは障害の程度を証明するために必要です。
3. 申請書類の準備
申請には、年金事務所から入手できる「障害年金請求書」、初診日を証明する書類、年金保険料の納付状況を証明する書類などが必要です。これらの書類を揃えて提出します。
4. 年金事務所への提出
書類を準備したら、住所地の年金事務所に提出します。年金事務所の窓口で相談を受けたり、書類の不備を確認してもらったりすることもできます。
5. 審査結果の通知
書類提出後、年金機構が審査を行い、障害年金の支給可否を決定します。審査には数ヶ月かかることがあり、その後結果が郵送で通知されます。
1人1人に合わせて様々な形で面談可能
当事務所では、ご相談者様のご状況に合わせて面談が可能です。
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という方のために、お電話やZoom等での相談(面談)も行っております。板橋区・豊島区の方にとってアクセス良好な池袋での面談も可能です。
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まとめ
人工透析でお困りへ、こちらの記事をご覧いただきありがとうございます。障害年金の申請について、お一人で悩まずにぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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最終更新日 2週間 by 社会保険労務士 出口 芳和