【豊島区・板橋区の社労士】発達障害で障害年金をお考えの方へ
発達障害と障害年金について
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
発達障害は、日常生活を送るうえで、いろいろな支障が出てくることがあり、就労が困難になり経済的な不安を抱えてしまう可能性もあります。
こうした場合に、障害年金を受け取ることができれば、ご自身やご家族の皆さまの経済的な安定だけではなく、精神的な支えにもなるかと思います。
発達障害は、障害年金の対象傷病です。発達障害で日常生活に支障のある方は、一度、障害年金の請求を検討されてみることをお勧めいたします。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」など、いくつかの要件を満たしていれば、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
発達障害とは?
発達障害は、脳機能の発達に関係する障害で、脳の働き方の違いにより、物事のとらえかたや行動のパターンに違いがあり、そのことにより日常生活に支障のある状態です。発達障害には、知的障害、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症(ADHD)などが含まれ、他の発達障害や精神疾患を併せ持つこともあります。
発達障害の障害認定基準について
発達障害の障害認定基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に以下のように記載されています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とするもの |
2級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な もの |
3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
- 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
- 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
- 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
- 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
『日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より』
障害年金を請求する際のポイント
請求する際には、「精神の障害用」の診断書を使用します。
また、診断書を受け取った時には、診断書の『①障害の原因となった傷病名』欄の『ICD-10コード』をはじめ、『⑩障害の状態の現症日』、『⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力』欄、『⑫予後』欄等に記入漏れがないかどうかの確認が必要です。
症状を正しく把握しお医者さまとコミュニケーションをとる
ご相談者さまとお話をしていると、お医者さまとのコミュニケーションが十分に取れていないように感じることがよくあります。
障害年金を請求するときに使用する診断書には、日常生活の状況について記入する項目があり、障害年金を受け取ることができるかどうかを判断する項目の一つになっています。
診察の時には、病状についての会話のみになっていることが多いかも知れませんが、日ごろから、日常生活で困っていることや不自由に思っていることなどを、お医者さまにお伝えし、ご自身のおからだの状況をきちんと理解しておいていただくことが重要です。
実際、お医者様とのコミュニケーションがしっかりと取れている方は、比較的、障害年金の請求もスムーズに行なえているように感じます。
病歴・就労状況等申立書を正しく記入する
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の様子などを記入するものです。
表面には、時系列に3年から5年ごとに期間を区切って、発病したときから現在までの経過を記入し、裏面には、障害認定日と現在についての就労と日常生活の状況のほか、お持ちの障害者手帳などの情報を記入します。
受診状況等証明書や診断書と整合性がとれているかを確認しつつ、診断書だけでは審査する側に伝わらないご自身の日常生活の状況等についてのエピソードを交えて記入します。
当事務所へのご相談について
まずは、お電話かメールにてお問い合わせいただければと存じます。ご相談内容をお伺いさせていただき、アドバイスをさせていただきます。
ご希望の場合には、初回無料のご面談をさせていただいております。おからだの不自由な方には、ご自宅にお伺いしてのご面談もいたしております。
お一人で悩まず、当事務所にご相談ください
悩んでいることや困っていることを人に話すことで、気持ちが楽になると言われています。障害年金について、悩んでいることや困っていることがございましたら、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所はご相談者さまのお悩みやお困りごとが解決するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
皆さまの人生がより豊かなものになりますよう、お手伝いをさせていただきたく存じます。
最終更新日 5日 by 社会保険労務士 出口 芳和