【豊島区・板橋区の社労士】糖尿病で障害年金をお考えの方へ

糖尿病と障害年金について

糖尿病はインスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖という糖(血糖)が増えてしまう病気で、厚生労働省が3年ごとに行っている令和2年の「患者調査」によると、糖尿病で治療を受けている患者総数は、579万1,000人となっています。
糖尿病を患ってしまうと、日常生活を送るうえで、いろいろな支障が出てくることがあり、就労が困難になり経済的な不安を抱えてしまう可能性もあります。
こうした場合に、障害年金を受け取ることができれば、ご自身やご家族の皆さまの経済的な安定だけではなく、精神的な支えにもなるかと思います。
糖尿病は、障害年金の対象傷病です。糖尿病で日常生活に支障のある方は、一度、障害年金の請求を検討されてみることをお勧めいたします。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」など、いくつかの要件を満たしていれば、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

糖尿病とは?

糖尿病とは、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなりすぎる病気です。初期には症状がほとんどありませんが、進行すると動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞の原因となるほか、3大合併症と呼ばれる糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病神経障害の原因ともなります。

糖尿病の障害認定基準について

糖尿病の障害認定基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に以下のように記載されています。

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

  1.  内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  2.  意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  3. インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
一般状態区分表
区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

  • 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「眼の障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「肢体の障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
  • 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
  • その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。

『日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より』

障害年金を請求する際のポイント

請求する際には、「糖尿病の障害用」の診断書を使用します。
診断書の『⑪一般状態区分表』欄、『⑭糖尿病』欄、『⑯現症時の日常生活活動能力及び労働能力』欄、『⑰予後』欄等の記入漏れがないかどうかの確認が必要です。

症状を正しく把握しお医者さまとコミュニケーションをとる

ご相談者さまとお話をしていると、お医者さまとのコミュニケーションが十分に取れていないように感じることがよくあります。
障害年金を請求するときに使用する診断書には、日常生活の状況について記入する項目があり、障害年金を受け取ることができるかどうかを判断する項目の一つになっています。
診察の時には、病状についての会話のみになっていることが多いかも知れませんが、日ごろから、日常生活で困っていることや不自由に思っていることなどを、お医者さまにお伝えし、ご自身のおからだの状況をきちんと理解しておいていただくことが重要です。
実際、お医者様とのコミュニケーションがしっかりと取れている方は、比較的、障害年金の請求もスムーズに行なえているように感じます。

病歴・就労状況等申立書を正しく記入する

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の様子などを記入するものです。
表面には、時系列に3年から5年ごとに期間を区切って、発病したときから現在までの経過を記入し、裏面には、障害認定日と現在についての就労と日常生活の状況のほか、お持ちの障害者手帳などの情報を記入します。
受診状況等証明書や診断書と整合性がとれているかを確認しつつ、診断書だけでは審査する側に伝わらないご自身の日常生活の状況等についてのエピソードを交えて記入します。

当事務所へのご相談について

まずは、お電話かメールにてお問い合わせいただければと存じます。ご相談内容をお伺いさせていただき、アドバイスをさせていただきます。
ご希望の場合には、初回無料のご面談をさせていただいております。おからだの不自由な方には、ご自宅にお伺いしてのご面談もいたしております。

お一人で悩まず、当事務所にご相談ください

悩んでいることや困っていることを人に話すことで、気持ちが楽になると言われています。障害年金について、悩んでいることや困っていることがございましたら、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所はご相談者さまのお悩みやお困りごとが解決するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
皆さまの人生がより豊かなものになりますよう、お手伝いをさせていただきたく存じます。

最終更新日 4日 by 社会保険労務士 出口 芳和

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