【豊島区・板橋区の社労士】大動脈疾患(人工血管の挿入)で障害年金をお考えの方へ

大動脈疾患と障害年金について

大動脈疾患の代表的なものとして、大動脈瘤と大動脈解離があります。
大動脈瘤とは、動脈硬化などが原因で大動脈が拡大し、こぶ状になった状態で、ゆっくりと動脈瘤が大きくなるため、多くの場合、自覚症状がほとんどありません。
大動脈解離とは、大動脈の壁を構成する中膜と呼ばれる部分に亀裂が入り、大動脈が裂ける病気で、急激に発症することが多く、急性大動脈解離と呼ばれています。
大動脈疾患を患ってしまうと、日常生活を送るうえで、いろいろな支障が出てくることがあり、就労が困難になり経済的な不安を抱えてしまう可能性もあります。
こうした場合に、障害年金を受け取ることができれば、ご自身やご家族の皆さまの経済的な安定だけではなく、精神的な支えにもなるかと思います。
大動脈疾患は、障害年金の対象傷病です。大動脈疾患で日常生活に支障のある方は、一度、障害年金の請求を検討されてみることをお勧めいたします。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」など、いくつかの要件を満たしていれば、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

大動脈疾患の障害認定基準について

大動脈疾患の障害認定基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に以下のように記載されています。
なお、障害等級は3級のみになりますので、初診日において厚生年金に加入されていた方のみ対象となります。

障害の程度 障害の状態
3 級
  1. 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
  2. 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの
  • 注1 Stanford分類A型:上行大動脈に解離がある。Stanford分類B型:上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
  • 注2 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
  • 注3 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
  • 注4 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140 mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
  • 注5 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には1・2級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5倍以上のものをいう。(2倍以上は手術が必要。)
  • 人工血管にはステントグラフトも含まれる。
一般状態区分表
区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

『日本年金機構ホームページ「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より』

障害年金を請求する際のポイント

請求する際には、「循環器疾患の障害用」の診断書を使用します。
診断書の『⑪循環器疾患』欄の2一般状態区分表、『⑫疾患別所見』欄の4大動脈疾患、(高血圧症がある場合)7高血圧症、『⑬現症時の日常生活活動能力および労働能力』欄、『⑭予後』欄等の記入漏れがないかどうかの確認が必要です。

症状を正しく把握しお医者さまとコミュニケーションをとる

ご相談者さまとお話をしていると、お医者さまとのコミュニケーションが十分に取れていないように感じることがよくあります。
障害年金を請求するときに使用する診断書には、日常生活の状況について記入する項目があり、障害年金を受け取ることができるかどうかを判断する項目の一つになっています。
診察の時には、病状についての会話のみになっていることが多いかも知れませんが、日ごろから、日常生活で困っていることや不自由に思っていることなどを、お医者さまにお伝えし、ご自身のおからだの状況をきちんと理解しておいていただくことが重要です。
実際、お医者様とのコミュニケーションがしっかりと取れている方は、比較的、障害年金の請求もスムーズに行なえているように感じます。

病歴・就労状況等申立書を正しく記入する

病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の様子などを記入するものです。
表面には、時系列に3年から5年ごとに期間を区切って、発病したときから現在までの経過を記入し、裏面には、障害認定日と現在についての就労と日常生活の状況のほか、お持ちの障害者手帳などの情報を記入します。
受診状況等証明書や診断書と整合性がとれているかを確認しつつ、診断書だけでは審査する側に伝わらないご自身の日常生活の状況等についてのエピソードを交えて記入します。

当事務所へのご相談について

まずは、お電話かメールにてお問い合わせいただければと存じます。ご相談内容をお伺いさせていただき、アドバイスをさせていただきます。
ご希望の場合には、初回無料のご面談をさせていただいております。おからだの不自由な方には、ご自宅にお伺いしてのご面談もいたしております。

お一人で悩まず、当事務所にご相談ください

悩んでいることや困っていることを人に話すことで、気持ちが楽になると言われています。障害年金について、悩んでいることや困っていることがございましたら、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所はご相談者さまのお悩みやお困りごとが解決するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
皆さまの人生がより豊かなものになりますよう、お手伝いをさせていただきたく存じます。

最終更新日 4日 by 社会保険労務士 出口 芳和

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