パニック障害の方からご相談をいただきました。
性別:女性
傷病名:パニック障害
年齢:50代
就労状況:無職
相談者の困りごと・面談時の状況
パニック障害で何かしらのきっかけがあると、人との会話が理解できなくなるとのご相談をいただきました。
社労士によるアドバイス
残念ながら、パニック障害は障害年金の対象の傷病ではありません。
精神疾患には大きく分けて「精神病」と「神経症」があります。
「精神病」は障害年金の対象となっていますが、「神経症」は原則対象外となっており、
ご相談をいただいたパニック障害は、「神経症」に該当するため、原則として、認定の対象外となります。
ただ、臨床症状から判断して精神病の病態を示していて、その旨を診断書に記載されている場合には、障害年金を受け取ることができる場合があります。
当事務所では、ご自身が障害年金を請求することができるかどうかといったご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
最終更新日 4日 by 社会保険労務士 出口 芳和