【最新版】障害年金は働きながらもらえる?もらえない方の特徴も徹底解説!

障害年金をもらえるケースと貰いづらいケースについて

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される制度です。しかし、誰でももらえるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

貰えるケース

  • 初診日が国民年金または厚生年金保険の加入期間中である
  • 障害等級表の1級~3級のいずれかに該当する
  • 初診日の前日までに一定期間以上保険料を納めている

貰いづらいケース

  • 初診日が保険加入期間外である
  • 障害等級表の1級~3級に該当しない
  • 就労状況によっては、障害年金を受給できない場合もある

休職中の障害年金はどうなる?

休職中でも、上記の条件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性があります。休職期間中は収入が減るため、障害年金は貴重な収入源となります。

働きながら障害年金を受給したいときに知っておきたいポイント

障害年金は、就労の有無に関わらず受給できます。
就労している場合は、収入や労働時間によっては障害年金の支給額が減額または停止されることがあります。
障害年金を受給しながら働く場合は、事前に年金事務所に相談することをおすすめします。

審査員に就労の状況をしっかりと伝える

障害年金の審査では、就労状況が重要な判断材料となります。
就労している場合は、仕事内容や労働時間、収入などを具体的に伝えることが大切です。
必要があれば、医師の診断書や雇用主からの証明書などを提出することもできます。

障害年金が停止になった場合は審査請求を検討する

障害年金の支給が停止された場合は、審査請求を行うことができます。
審査請求は、社会保険審査官に対して行います。
審査請求を行う場合は、停止処分を受けた日から60日以内に行う必要があります。

当事務所について

まずは、お電話かメールにてお問い合わせいただければと存じます。ご相談内容をお伺いさせていただき、アドバイスをさせていただきます。
ご希望の場合には、初回無料のご面談をさせていただいております。おからだの不自由な方には、ご自宅にお伺いしてのご面談もいたしております。

お一人で悩まず、当事務所にご相談ください

悩んでいることや困っていることを人に話すことで、気持ちが楽になると言われています。障害年金について、悩んでいることや困っていることがございましたら、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所はご相談者さまのお悩みやお困りごとが解決するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
皆さまの人生がより豊かなものになりますよう、お手伝いをさせていただきたく存じます。

最終更新日 1か月 by 社会保険労務士 出口 芳和

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