長野県の方から人工関節についてのご相談をいただきました。
性別:女性
傷病名:変形性股関節症
年齢:40代
就労状況:会社員
相談者の困りごと・面談時の状況
交通事故に遭われた際の検査で変形性股関節症と診断され、その後、人工関節をそう入置換する手術を受けられたとのこと。入院中に当事務所のホームページをご覧いただき、障害年金の請求ができるのであれば請求したいとのご相談をいただきました。
社労士によるアドバイス
人工関節を挿入置換した場合、原則、障害等級3級の認定となります。3級となりますので、基本的には、初診日において厚生年金に加入している方が対象となります。
また、人工関節を挿入置換した場合には障害認定日の特例があり、通常であれば初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)からしか請求ができないところ、初診日から1年6か月を経過する前に人工関節を挿入置換する手術をした場合は、挿入置換日を障害認定日として取り扱われ、1年6か月を待たずに障害年金を請求することができます。
最終更新日 3週間 by 社会保険労務士 出口 芳和