山梨県の方から高次脳機能障害についてのご相談をいただきました。
性別:女性
傷病名:高次脳機能障害
年齢:50代
就労状況:無職
相談者の困りごと・面談時の状況
過去にご自身で障害年金の請求をしてみたが不支給となったので、今回は社会保険労務士に依頼したいとのことでご相談をいただきました。
社労士によるアドバイス
ご相談者さまは、高次脳機能障害による半身麻痺と精神疾患の症状がありました。
障害認定日において認定の対象となる障害が2つ以上ある場合には、併合認定というものがあります。個々の障害を組み合わせて障害の程度を認定するものです。
一つの障害だけでは3級に該当しない場合でも、2つ以上の障害を併せて請求することで、障害年金を受給できる可能性が高くなります。
ただ、併合認定は分かりにくい内容のものでもありますので、複数の障害で障害年金の請求をご検討の方は、お気軽にご相談いただければと存じます。
最終更新日 3週間 by 社会保険労務士 出口 芳和