うつ病の方と面談を行いました。

性別:女性
傷病名:うつ病
年齢:30代
就労状況:無職

相談者の困りごと・面談時の状況

当初は適応障害と言われていたが、間もなく、うつ病と診断されたとのことでした。
一人では家事を行えず、ご家族のサポートが無ければ日常的なこともすることができないとのことでした。日々、サポートをしてくれるご家族に申し訳ない気持ちでいっぱい。とのご相談でした。

社労士によるアドバイス

お話をお伺いした限りでは、障害等級2級に該当するのではないかと判断しました。その他、特に気になるところはありませんでしたが、請求のタイミングには留意が必要かと思われました。

障害年金には障害認定日請求というものがありますが、この請求をする場合、請求するタイミングによって必要とされる診断書の枚数が異なります。
初診日(障害年金を請求しようとする症状で初めて病院の診察を受けた日)から1年6か月経過した日を障害認定日といいますが、この障害認定日から1年以内に障害認定日請求を行う場合、請求に必要な診断書は1枚(障害認定日から3か月以内のもの)で足りますが、障害認定日から1年経過後に障害認定日請求を行う場合には、診断書が2枚(障害認定日から3か月以内のものと請求日から3か月以内のもの)必要になります。
必要とされる診断書の枚数により、病院へ支払う料金だけでなく、診断書の作成を依頼するという行為自体のご負担も変わってくるかと思います。障害年金を請求するにあたっては、請求をするタイミングにもご留意いただければと思います。

最終更新日 3週間 by 社会保険労務士 出口 芳和

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