人工肛門(ストーマ)についてのご相談をいただきました。【東京都在住】

性別:女性
傷病名:人工肛門(ストーマ)
年齢:40代
就労状況:会社員

相談者の困りごと・面談時の状況

過去にご自身で障害年金について調べてみたことはあったものの請求をされないまま過ごしてこられ、改めて、障害年金を請求できるのであれば、請求したいとのことでご相談をいただきました。

社労士によるアドバイス

人工肛門(ストーマ)の造設された方については、原則、障害等級の3級に認定されます。

ただ、3級という障害等級は、障害基礎年金にはなく、障害厚生年金にしかありませんので、初診日において厚生年金に加入していることが必要です。

また、人工肛門(ストーマ)の造設については、障害認定日の特例があります。
通常であれば、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日となっており、1年6か月を過ぎてからしか障害年金を請求することができませんが、人工肛門(ストーマ)の造設の場合には、造設日又は手術日から起算して6か月を経過した日が障害認定日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)とされている為、初診日から1年6か月を待たずに障害年金の請求をおこなうことができます。

なお、ここでは人工肛門(ストーマ)の造設のみおこなった方についてご案内をしましたが、人工肛門の造設に加え新膀胱の造設や尿路変更術を施した場合などは、障害等級2級に認定されたり、障害認定日の特例にも違いがあったりしますので、人工肛門(ストーマ)を造設された方で障害年金の請求を検討されている方は、お気軽にご相談いただければと存じます。

最終更新日 1か月 by 社会保険労務士 出口 芳和

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